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Q 見知らぬサイトから贈与メール

 昨日、突然見知らぬサイトから「譲渡通知」というタイトルで、パソコンにメールが届きました。メールには「死を目前にしているが遺産相続人がいないため、預金6000万円を生前贈与したい。あなたのサイト利用料金を譲渡決済したので無料でメールできます」と男性からのメッセージが書かれていました。身に覚えはありませんが、本当に遺産をもらえるのでしょうか。

タイトル

A 返信せず相談センターへ情報を

石川県消費生活支援センター


 現在、出会い系サイトのトラブルが急増しています。「芸能人の相談に乗ってくれるなら謝礼に2000万円を渡す」「余命が短いので預金を贈与したい」と誘われ、金銭を受け取るために出会い系サイトを利用する必要なポイントを購入しあう約束をしたが、直前になって相手の病気や交通事故を理由に会えず、購入を重ねたポイント代が高額になった、という事例です。ポイント代はクレジットカードで決済可能なため、被害額は数万円から数百万円と高額になっているのが特徴です。

  コンビニで高額な電子マネーを購入し、ポイント代に充てた例もあります。請求に納得できない場合はサイト業者に申し出ることになりますが、大量のポイントを使わせるためのサクラだとの立証は困難なため、交渉は難航しています。

  センターが相談者に届いたメールの内容を確認したところ、「18歳未満利用禁止」「サイト内で利用できるポイントの譲渡である」と記載があり、出会い系サイトの広告メールだと思われました。広告メールは、「特定電子メール法」により、あらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められています。

  相談者は出会い系サイトに登録していないので、何らかの理由でメールアドレスが流出し、サイト業者に悪用された可能性があります。不審なメールには返信せず、迷惑メール相談センター(財団法人日本データ通信協会)へ情報提供するよう助言しました。

  見知らぬ相手が遺産を贈与する、支援金を渡すなどのうまい話はありません。不審なメールに惑わされないよう注意しましょう。

2010年7月21日   読売新聞)
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